カギを握っている防犯カメラ
こまめに情報を収集すれば、よりよい物件にめぐりあえることでしょう。
東よりは南道路がよいということになっています。
なぜこのような価格の付け方ができているかというと、日当たりを確保する(しやすい)順番になっているからです。
日本の住宅の場合は、地価が高いために敷地いっぱいに建物を建てますが、そうすると南道路敷地なら、少なくとも道路には建物など日照を阻害するものは建たないので、日照を確実に確保できるメリットがあります。
それに比べて北道路敷地は、南側は隣地ということになり、建物が建つと考えられる(または実際に建っている)ため、日照が阻害されやすくなります。
価格が安くなるのは当たり前とされていました。
というよりも、いまでもこの価格設定法は基本的には変わりませんので、やはり南道路は高くて北道路は安い、ということになります。
しかし、この法則は極小規模の宅地にこそあてはまります。
三○坪以下の敷地では、南道路と北道路の価値で相当差が出ると言っていいでしょう。
ところが、敷地が広くなるに従って、南道路よりも北道路のほうがよくなることもあります。
南道路のいいところは、道路の分日照を確保しやすい点にありますが、北道路でも敷地が広ければ南面に庭をつくり、日照を確保することができます。
南道路は道路に向けてリビングや居室の開口部をつくることになりますので、前面道路を通る人の視線が気になります。
その反対に北道路の場合は、道路面の窓は通風を確保するためだけのものであることが多く、小さく、しかも開け放したままにはしないことの多い南面は隣地と言っても隣地の北面ですので、プライバシーという点では一番確実です。
また、プランニングするとわかりますが、北道路のプランは南道路のプランよりずっと廊下部分が少なくて済みますので、合理的であるといえます。
土地が安くなったとはいえ、所有権の価格はまだまだ高いので、そう広い敷地を確保することは難しいでしょうが、定期借地権で敷地を確保する場合には、一○○坪以上の敷地を借りることも可能なはずです。
そのときは、広めの敷地なら、むしろ北道路から検討することをおすすめします。
まったく同じことが、通称旗竿敷地と呼ばれる敷地についてもいえます。
旗竿敷地は、ちょうど旗竿状になっている先のところに広がっていることからこの名前がありますが、別名敷延とも呼ばれます。
旗竿敷地は通路部分も敷地になっているため、極小宅地では有効宅地部分(実際に家が建築できる部分)はうんと少なくなります。
しかも家の建てられる有効宅地部分の四方向(東西南北)とも隣地境界になりますので、極小宅地(三○坪以下)ではもっとも条件の悪い土地となります。
しかし、このもっとも嫌われる旗竿敷地でも、有効宅地部分が五○坪以上あれば(できれば七○坪以上)、かなりゆったりと建物がレイアウトでき、通路部分は駐車場となりますので、案外使いやすくなります。
この旗竿敷地に関しては、購入するときでも通常の正形土地は、売るときも買うときも難しいものです。
それは、客観的な価格があってないに等しいからです。
もっとも客観的な価格だと思えるのは、不動産鑑定士の行う鑑定価格です。
しかし、それとてもいままでの「比準法」(近隣の取引価格を参考にした価格算出法)から「収益還元法」へと、重視する鑑定法が移りつつある現在では、複数の不動産鑑定士が鑑定を行えば、必ず結果(鑑定価格)が一致しなくなるような実態があります。
そもそも土地は、価値はあっても換金性が低い商品と言われています。
客観的な価格が存在しないために、買うほうは売りに出ている価格が「高いんじゃないか」と思い、売るほうは査定価格を「安すぎるんじゃないか」と思います。
双方とも疑心暗鬼になり、なか宅地よりも相当安くなります。
とくに五○坪を越え一○○坪に近くなると、かなり割安感のある物件が出てくることがあるので、購入する際は一考に値します。
ただ、こういう旗竿状敷地は将来にわたってあまり値上がりは望めません。
あくまでも利用する土地としてのみ価値があると考えてください。
土地には、その利用のしかたについて、さまざまな法律による制限があります。
その中で折り合いがつかないこともよくあります。
このように、もともと客観的な価格が存在しないのですから、「客観的な価格を調べよう」と思っても調べようがないのです。
それでも、あえてこの章で取り上げたのは、公示地価及び路線価は調べられるからです。
公示地価、路線価とも必ずしも実態を表しているとは限りません。
しかし、客観的な目安になることは間違いありません。
あなたが「向こうの角のタバコ屋の横を入った土地が坪一○○万円だから、ここの一二○万円のほうが価値がある」と思い込んでいる土地が、公示地価や路線価では逆転しているかもしれません。
土地は客観的な基準が少なく、まったく同じものは二つとしてないので、つい過大評価したり、その逆に過小評価したりしやすいものです。
一生のうちでもっとも高い買物と言われる土地と建物、その土地を買うときに公示地価や路線価を調べる人が少ないのには、びっくりさせられます。
敷地と道路の関係。
建築基準法第四三条に「建築物の敷地は道路(中略)に二メートル以上接していなければならない(以下略)」とあります。
道路に最低でも二メートル接していないと建物は建てられません。
よくチラシなどで、安い(と思える)物件に、小さな字で「再建築不可」と書かれているのは、たいていこの関連です。
また、道路の定義については同法第四二条に、道路法(中略)による道路、都市計画法、土地区画整理法(中略)による道路。
三の章の適用がされるにいたった際に存在する道、(中略)新設(中略)の事業計画のある道路(中略)土地を建築物の敷地として利用するため(中略)特定行政庁から位置の指定を受けでも、とくに都市計画法及び建築基準法は重要です。
専門的なことはともかく、以下については、土地の価値とも大きくかかわることですので、覚えておきましょう。
と定められています。
そして同法第四二条第二項に、「この章の規定が適用されるにいたった際、現に立ち並んでいる四メートル未満の道(中略)は(中略)その中心線からの水平距離二メートル(中略)の線を道路の境界線と見なす」とあります。
つまり、前面道路の幅が四メートルない場合は、道路中心から二メートル、セットバックしなくてはいけないことになっており、このセットバック分は建物を建てられないのはもちろん、建ぺい率、容積率にも算入することができませんので、セットバック分は引いて正味の土地分しか価値はありません。
折り込みチラシには、ときどきセットバック分を加えて土地の面積を表示している物件もあります。
建ぺい率、容積率。
これは、あまり説明する必要もないと思いますが、建ぺい率が敷地面積に対する建築面積(水平投影面積、通常は一階部分の床面積とほぼ同じ)の割合で、容積率が敷地面積に対する延床面積(二階建てだったら一階と二階を足したもの)の割合です。
建ぺい率は建築基準法第五三条、容積率は第五二条に出ています。
用途地域。
都市計画法第九条で一二の地域に分けられています。
この用途地域により、建てられる建築物の種類や規模まで決められてきます。
一戸建て住宅のための土地としては、第一種低層住居専用地域がよく知られるところですが、三階建てを計画しようとしている場合には、次に述べる北側斜線の関係もあり、北側に道路がある場合を除いて、かなり難しくなります。
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